任意売却後の残債の適切な対応方法とは?

任意売却で自宅を売却しても残債が残るケースは少なくありません。

一定期間の滞納で金融機関から保証会社や債権回収業者へ債権以降されます。

その為、送られた来ている書類も送り元が変わってきます。

ですので、最後は保証会社・保証協会・債権回収業者等が対応する形になります。

残債返済中に債券売買等によって会社等が変わる事もございます。

残債についての月々の返済・利息については積極的に交渉して少なるなる様に

設定する事が重要です。

ここで、余裕がある無関係なく、生活が苦しい事を主張する事も忘れないで下さい。

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どうして関係者は同意してくれるの? 更に同意してくれる理由を知っておくと交渉時に心に余裕をもって臨むことが出来ます。

債権譲渡の流れの中で、残債額は残債額としてありますが、そのままの額で取引される事はなく、割引価格で取引されます。

なぜなら、この債権は自己破産によって無価値になる可能性があるからです。

そんな大きなリスクがある債権を定価で取引する業者はいないので、割引して取引する必要があるのです。

  • 交渉の際は、苦しくならない

    返済額の設定にしましょう!

    任意売却をして残債を減らしても、家賃に返済金を合わせると払っていた住宅ローンと変わらないのであれば、住む所が変わっただけになってしまいます。また、苦しくなれば今度は自己破産が視野に入ってきます。苦しい時は自己破産も選択肢の一つですが、そうならない様に月々の返済額の設定は先を見据えて設定・交渉する事をお勧めします。

  • 債権関係者の数によって交渉は

    変わってきます。

    交渉する相手が単独ならば、その関係者とだけの交渉になりますが、複数の場合はその関係者とのバランス調整も必要になります。今までは、関係に順位があったので関係者間で主張順位がありましたが、抵当権がなくなれば順位もないので必死に多くの返済で早期完済を求められる場合もございます。この場合でも、弱気にならず、最終的な手段として自己破産も視野に入る事を主張しましょう。

  • 結局、自己破産の方が良いの?

    毎月の支払いが問題を解決した後でも結局解決していない場合、支払いに追われて苦しい日々を送ることになります。其れでは、何の為に任意売却をしたのか分かりません。先に分かっていれば良かったのに・・・と頭を抱えていても苦しい生活は解決しないので、その場合は自己破産について考えてみましょう。そもそも苦しい生活を送ること自体が本当の生活を言えるのでしょうか?

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